個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについて

新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会 個人情報保護規程
(目的)
第1条 この規程は、新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会会則(以下「会則」という。)第 14 条第 2 項に基づき、新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会(以下「実行委員会」という。)が、会則第 4 条に基づき実施する事業(以下「事業」という。)に関し収集、保管又は利用する個人情報の管理の適正を期するとともに、自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を保障することにより、個人の基本的人権を擁護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
⑵ 保有個人情報 実行委員会の委員又は会則第 10 条第 1 項の事務局(以下「事務局」という。)の職員(以下「委員等」という。)が、事業の実施に係り作成し、又は取得した個人情報であって、委員等が組織的に利用するものとして、実行委員会が保有しているものをいう。
⑶ 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
⑷ 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第 2 条第 5 項に規定する個人番号をいう。
⑸ 特定個人情報 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)第 7 条第 13 号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
⑹ 保有特定個人情報 委員等が事業の実施に係り作成し、又は取得した特定個人情報であって、委員等が組織的に利用するものとして、実行委員会が保有しているものをいう。
⑺ 特定個人情報ファイル 保有特定個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有特定個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
⑻ 本人 個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
⑼ 受託業務者 実行委員会から個人情報を取り扱う業務の委託を受けたもの(当該委託を受けたものから当該業務の全部又は一部の委託を受けたもの及び当該業務につき順次にされるその全部又は一部の委託を受けたものを含む。)をいう。
⑽ 受託業務従事者等 受託業務者が受託した業務に従事している者及び従事していた者をいう。
⑾ 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子計算機器の組織をいう。
⑿ 課長 「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会事務局 処務規程」(平成 28年 7 月 13 日規程第 1 号)第 2 条第 3 号の課長をいう。
(委員等の責務)
第3条 委員等又は委員等であった者は、事業の実施に当たり知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(適正収集の原則)
第4条 実行委員会は、個人情報(特定個人情報を除く。次条及び第 13 条において同じ。)を収集するときは、その利用目的をできる限り特定し、その利用目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、公正かつ適正な手段によって収集しなければならない。
(本人収集及び利用目的明示の原則)
第5条 実行委員会は、個人情報を収集するときは、本人に対しその利用目的を明示し、かつ、本人から直接これを収集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実行委員会は、次に掲げる場合においては、個人情報を本人以外のものから収集することができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令及び条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(4) 交渉、争訟、人事管理、指導、相談等の事務を行う場合において、当該個人情報を本人から収集したのでは当該事務の目的の達成が損なわれ、又は当該事務の公正かつ適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) 出版、報道等により当該個人情報が公にされているとき。
3 実行委員会は、前項第 3 号の規定に基づき個人情報を収集したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、当該通知により、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
4 第 1 項の規定にかかわらず、実行委員会は、次に掲げる場合においては、本人に対し、その利用目的を明示しないで、個人情報を収集することができる。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第 59 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)
第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 利用目的を本人に明示することにより実行委員会の権利又は正当な利益を害するおそれがある
場合
(6) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(収集禁止事項)
第6条 実行委員会は、法令等に定めがあるときその他正当な業務執行に関連しその業務の範囲内で収集するときを除き、次に掲げる事項に関する個人情報の収集を行ってはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、個人的秘密が侵害されるおそれがあると実行委員会が認めた事項
(正確性の確保)
第7条 実行委員会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第8条 実行委員会は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条、第 11 条から第 13 条まで及び第 23 条第 1 項において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実行委員会は、保有する必要がなくなった保有個人情報を速やかに消去しなければならない。
(保有個人情報保護管理責任者の設置)
第9条 実行委員会は、保有個人情報の安全確保を図るため、事務局の各課に保有個人情報保護管理責任者を設置するものとし、各課長をこれにあてる。
(業務の登録等)
第10条 事務局は、個人情報に係る業務を新たに開始したときは、当該業務を会則第 10 条第 2 項により事務局の設置される公益財団法人新宿未来創造財団(以下「財団」という。)の業務とみなし、財団が自ら個人情報の収集、保管及び利用する場合の基本原則として定める「公益財団法人新宿未来創造財団 個人情報保護規程」(平成 27 年規程第 12 号。以下「財団規程」という。)第 10 条各項の規定により、財団の定める個人情報業務登録簿に登録し、一般の閲覧に供さなければならない。
(目的外利用の制限)
第11条 実行委員会は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実行委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用することができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 実行委員会は、前項第 2 号から第 5 号までの規定に基づき保有個人情報を利用したときは、当該利用を財団によるものとみなし、財団規程第 11 条第 4 項により、財団が別に規則で定める事項を記録し、一般の閲覧に供さなければならない。
4 実行委員会は、第 2 項第 3 号の規定に基づき保有個人情報を利用したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、当該通知により、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
(外部提供の制限)
第12条 実行委員会は、保有個人情報を実行委員会以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実行委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保有個人情報を実行委員会以外のものに提供することができる。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 事務局は、実行委員会が前項第 2 号から第 5 号までの規定に基づき保有個人情報を提供したときは、当該提供を財団によるものとみなし、財団規程第 12 条第 3 項により、財団が別に規則で定める事項を記録し、区民の閲覧に供さなければならない。
4 実行委員会は、第 2 項第 3 号の規定に基づき保有個人情報を提供したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、当該通知により、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
5 事務局は、第 2 項第 3 号の規定に基づき保有個人情報を提供したときは、速やかにその事実を実行委員会に報告しなければならない。
(保有個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)
第13条 実行委員会は、前条第 2 項の規定により保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(業務委託に係る措置)
第14条 実行委員会は、個人情報を取り扱う業務を実行委員会以外のものに委託する場合は、個人情報の保護のために受託業務者が講ずべき措置を、当該委託契約において明らかにしなければならない。
2 個人情報を取り扱う業務の委託は、実行委員会が定める事項を委託契約書等に明記することを了承した事業者に限り、行うことができるものとする。
3 実行委員会は、受託業務者及び受託業務者であったもの並びに受託業務従事者等であった者が、その業務又は事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用することのないよう、必要な措置を講じ、又は受託業務者に必要な措置を講じることを求めなければならない。
(開示の請求)
第15条 何人も、この規程の定めるところにより、実行委員会に対し、実行委員会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、当該代理人に係る本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)を行うことができる。
(保有個人情報の開示)
第16条 実行委員会は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求を行った者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところ又は実行委員会が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の機関若しくは地方公共団体の指示等により、開示することができないと認められる情報
(2) 開示請求者(前条第 2 項の規定により代理人が当該代理人に係る本人に代わって開示請求を行う場合にあっては、当該本人をいう。以下この号、次号及び第 7 号並びに次条第 2 項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に
含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)第 2 条第 1 項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 4 項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す
るおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 実行委員会の内部又は実行委員会とその他の団体との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 実行委員会が行う事務に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実行委員会の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(7) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する情報であって、開示請求者に知らせないことが明らかに正当であると認められるもの
(8) 代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該代理人に係る本人の利益に反すると認められる情報
(部分開示)
第17条 実行委員会は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第 2 号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(訂正の請求)
第18条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この規程の定めるところにより、実行委員会に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 代理人は、当該代理人に係る本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)を行うことができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第19条 実行委員会は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正を行わなければならない。
(利用停止請求)
第20条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この規程の定めるところにより、実行委員会に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
(1) 第 4 条、第 5 条第 1 項、第 2 項若しくは第 6 条の規定に違反して収集され、若しくは第 8 条第 2項の規定に違反して保有されているとき、又は第 11 条第 1 項若しくは第 2 項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第 12 条第 1 項又は第 2 項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 代理人は、当該代理人に係る本人に代わって前項各号に定める措置又は第 32 条の 7 各号に定める措置(以下これらを「利用停止」という。)に係る同項の規定による請求又は同条の規定による請求(以下これらを「利用停止請求」という。)を行うことができる。
(保有個人情報の利用停止)
第21条 実行委員会は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、実行委員会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を行わなければならない。
(開示請求等の手続)
第22条 実行委員会は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)を行おうとするものに対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出させるものとする。
(1) 開示請求等を行う者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求にあっては、当該請求に係る保有個人情報が記録されている文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求又は利用停止請求にあっては、当該請求に係る保有個人情報が記録されている文書の名称その他の訂正請求又は利用停止請求に係る保有個人情報の具体的な範囲
(4) 開示請求等の趣旨及び理由
2 前項の場合において、実行委員会は、開示請求等を行おうとするものに対し、実行委員会が定めるところにより、開示請求等に係る保有個人情報の本人であること(第 18 条第 2 項、第 21 条第 2 項又は第 23 条第 2 項の規定による開示請求等にあっては、開示請求等に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類その他実行委員会が定める書類を提示させ、又は提出させなければならない。
3 実行委員会は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求等を行った者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実行委員会は、開示請求等を行った者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第23条 実行委員会は、開示請求等に対し、当該開示請求等に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求等を拒否することができる。
(開示請求等に対する決定及び措置)
第24条 実行委員会は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定を行い、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し実行委員会が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第 5 条第 4 項第 2 号から第 4 号まで(第 31 条第 2 項において準用する場合を含む。)に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2 実行委員会は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示を行わない旨の決定を行い、開示請求者に対し、その旨及び実行委員会が定める事項を書面により通知しなければならない。
3 実行委員会は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正を行うときは、その旨の決定を行い、訂正請求を行った者に対し、その旨及び実行委員会が定める事項を書面により通知しなければならない。訂正請求に係る保有個人情報の訂正を行わないとき(前条の規定により訂正請求を拒否するとき、及び訂正請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)も同様とする。
4 実行委員会は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を行うときは、その旨の決定を行い、利用停止請求を行った者に対し、その旨及び実行委員会が定める事項を書面により通知しなければならない。利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を行わないとき(前条の規定により利用停止請求を拒否するとき、及び利用停止請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)も同様とする。
(開示決定等の期限)
第25条 前条第 1 項及び第 2 項の決定(以下「開示等決定」という。)、同条第 3 項の決定(以下「訂正等決定」という。)並びに同条第 4 項の決定(以下「利用停止等決定」という。)(以下「開示決定等」という。)は、開示請求等があった日の翌日から起算して 14 日以内に行わなければならない。ただし、第22 条第 3 項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実行委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を 30 日以内に限り延長することができる。この場合において、実行委員会は、開示請求等を行った者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 前項の規定により延長した第 1 項に規定する期間(以下「延長後の期間」という。)内に開示請求等に係る保有個人情報のすべてについて開示決定等を行うことにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実行委員会は、延長後の期間を更に相当の期間延
長することができる。この場合において、実行委員会は、延長後の期間内に、開示請求等を行った者に対し、この項の規定を適用する旨及びその理由並びに開示決定等を行う期限を書面により通知しなければならない。
4 前項の規定を適用する場合にあっては、実行委員会は、開示請求等に係る保有個人情報のうちの一部につき延長後の期間内に開示決定等を行うことができるときは、当該期間内にこれを行わなければならない。
(開示の実施)
第26条 保有個人情報の開示の実施は、次の各号に掲げる当該保有個人情報が記録されている文書の区分により、当該各号に定める方法により行う。
(1) 文書又は図画 当該文書の種別ごとに実行委員会が定めるところによる閲覧、視聴又は写しの交付
(2) 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。) 当該文書の種別による固有の性質を考慮した上で、開示の実施に伴い必要となる機器の整備状況等を総合的に勘案して実行委員会が定める方法
2 文書の閲覧又は視聴の方法による保有個人情報の開示の実施が当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、又は第 17 条の規定により保有個人情報の一部について開示するときその他正当な理由があるときは、実行委員会は、前項の規定にかかわらず、保有個人情報が記録されている文書の写しにより開示の実施を行うことができる。
(保有個人情報の提供先への通知)
第27条 実行委員会は、第 24 条第 3 項の規定による訂正を行う旨の決定に基づき保有個人情報の訂正を行った場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(費用の負担)
第28条 この規程による保有個人情報が記録されている文書の閲覧及び視聴に要する費用は、無料とする。
2 実行委員会は、この規程により保有個人情報が記録されている文書の写しの交付を受ける者に対し、当該写しの作成及び送付に要する費用の負担を求めるものとする。
3 前項の費用の額は、実行委員会が別に定める。
(救済手続)
第29条 開示請求者は、開示決定等に不服があるときは、実行委員会に対し書面により不服の申出(以下「不服申出」という。)をすることができる。
2 前項の不服申出は、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内にしなければならない。
3 前項の不服申出があった場合、事務局は、これを財団に対しされたものとみなし、財団規程第 29条第 3 項の公益財団法人新宿未来創造財団情報公開・個人情報保護審査会に意見を聴き、実行委員会はその意見を踏まえて再度検討し、その結果を不服申出を行った者に書面により通知するものとする。
(特定個人情報の適正収集の原則)
第30条 実行委員会は、番号法第 19 条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集してはならない。
2 実行委員会は、番号法第 19 条各号のいずれかに該当して特定個人情報を収集するときは、その利用目的をできる限り特定し、その利用目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、公正かつ適正な手段によって収集しなければならない。
(特定個人情報の利用目的明示の原則)
第31条 実行委員会は、番号法第 19 条各号のいずれかに該当して本人から直接当該本人の特定個人情報を収集するときは、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
2 第 5 条第 4 項の規定は、前項の規定により特定個人情報を収集するときについて準用する。この場合において、同条第 4 項中「第 1 項の」とあるのは、「第 31 条第 1 項の」と読み替えるものとする。
(特定個人情報の安全確保の措置)
第32条 実行委員会は、保有特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実行委員会は、番号法第 19 条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を保有してはならない。
3 実行委員会は、保有する必要がなくなった保有特定個人情報を速やかに消去しなければならない。
(特定個人情報の目的外利用の制限)
第33条 実行委員会は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実行委員会は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目
的のために利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
3 第 11 条第 3 項及び第 4 項の規定は、前項本文の規定により保有特定個人情報を利用したとき(本人の同意があったときを除く。)について準用する。
(特定個人情報の外部提供の制限)
第34条 実行委員会は、番号法第 19 条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
2 第 12 条第 3 項の規定は、番号法第 19 条各号のいずれかに該当して保有特定個人情報を提供したとき(本人の同意があったとき又は本人に提供したときを除く。)について準用する。
(特定個人情報の利用停止の請求)
第35条 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この規程の定めるところにより、実行委員会に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
(1) 第 6 条、第 30 条若しくは第 31 条第 1 項の規定に違反して収集され、若しくは第 32 条第 2 項若しくは第 3 項の規定に違反して保有されているとき、第 33 条第 1 項若しくは第 2 項の規定に違反して利用されているとき又は番号法第 28 条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 前条第 1 項の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
(苦情処理)
第36条 実行委員会は、実行委員会における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(電子計算組織による処理)
第37条 実行委員会は、第 6 条各号に掲げる事項に関する個人情報を、電子計算組織に記録してはならない。
(他の制度との調整等)
第38条 法令により、開示請求等その他これに類する請求等について規定されている場合は、その定めるところによる。
(開示請求等を行おうとする者に対する情報の提供等)
第39条 実行委員会は、開示請求等を行おうとする者が容易かつ的確に開示請求等を行うことができるよう、保有個人情報の特定に資する情報の提供その他の開示請求等を行おうとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第40条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、実行委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成 28 年 10 月 6 日より施行する。

  
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